大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(ネ)2328号 判決

右車輛の損傷による損害につき検討するに、交通事故により中古車が損傷を受けた場合における損害の認定に当っては、右損傷部分の修理に要すべき費用が損傷直前の時点における被害車輛の価額を越えるときは、これを経済的全損の状態になったものと評価し、右修理費用をもってその損害額となすべきではなく、損傷直前の時点における被害車輛の価額によってその損害額を算定すべきものであり、ここにいう被害車輛の価額は、再調達価額、すなわち、被害車輛と同一の車種、年式、型、同程度の使用状態並びに走行距離等の車輛を中古市場において取得するに要する価額によってこれを定めるのが相当である。

(杉田 中村 松岡)

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